こんなお悩み抱えていませんか?
速度:1.0 高低:-4.0
音声:アナウンサー(B)
こんなお悩み抱えていませんか?
「自宅を売却すると、どんな税金がかかるのか心配...」
「売却した年と、税金を払う年は同じ?それとも翌年?」
「3,000万円特別控除ってよく聞くけど、どうやって使うの?」
「なるべく損をしないように、節税の方法を知りたい!」
不動産を売却して利益が出た場合には、所得税・住民税・復興特別所得税などが課されます。
しかし、納税のタイミングや方法、節税の制度をしっかり知っておくと、余計な税金を支払わずに済む可能性が高まります。
そこで本記事では、不動産売却で押さえておくべき主な税金や納税時期、そして代表的な節税方法について、初心者の方でもわかりやすいように丁寧に解説していきます。
不動産売却で発生する税金の種類とは?
不動産売却でまず把握しておきたいのは、「どんな税金がかかるのか」という点です。
ここを理解せずに売却を進めてしまうと、後から想定外の出費に驚くケースが少なくありません。代表的な税金を順番に見ていきましょう。
譲渡所得税所得税・住民税・復興特別所得税
不動産を売却して利益譲渡所得が出た場合、その売却益に対して「所得税」「住民税」「復興特別所得税」がかかります。
これらを総称して「譲渡所得税」と呼ぶことがありますが、実際には下記の3種類の税金を合算したものです。
所得税
住民税
復興特別所得税
売却益がどの程度になるかは、「譲渡所得=売却価格−取得費+譲渡費用+特別控除額」 という計算式で算出されます。
この譲渡所得をもとに税率が決まり、納めるべき税金が変わってきます。
なお、具体的な税率や控除の可否はその人の持ち家の所有期間や利用状況、他の所得との兼ね合いなど多岐にわたります。
詳細は国税庁の最新情報や税理士への相談を参考にしてください。
固定資産税精算金とその扱い
不動産売却時に忘れがちなのが「固定資産税精算金」です。
これは、物件の引渡日を基準に買主と日割りなどで精算する費用ですが、厳密には税金ではなく、必要経費として取り扱われる場合が多いです。
契約書上でどちらがどのように負担するかを明記し、売主・買主の双方が損をしない形で取り決めを行う必要があります。
物件を売却する年のうちに売主が支払った固定資産税について、引渡日以降の分は買主が負担する、という考え方が一般的です。
その際、売主に戻ってくるお金買主が負担した分が「精算金」にあたります。
これは不動産取得時や売却時の譲渡費用とともに扱われるケースがあり、譲渡所得額の算定に影響を及ぼすこともあるので注意しましょう。
不動産売却益にかかる税金の計算方法
次に、売却による「譲渡所得」をどのように計算するのか、その式と経費の具体例をご紹介します。
譲渡所得の計算式
譲渡所得=売却価格-取得費+譲渡費用+特別控除額
売却価格
実際に物件を売った金額を指します。売買契約書に記載される金額が基本です。
取得費
もともと不動産を購入したときの代金だけでなく、取得税や購入時の仲介手数料、登記費用なども含まれます。
建物を建築した場合には、建築費や設計費も取得費に算入されます。
譲渡費用
売却するために要した費用です。仲介手数料や測量費、解体費用などが該当します。
物件を売るための広告費やリフォーム費用等が含まれるかどうかはケースバイケースなので、必ず確認しましょう。
特別控除額
たとえば「3,000万円特別控除」など、一定の条件を満たす場合に適用される控除です。
後述しますが、居住用財産を売却した場合などに特例が利用できる可能性があります。
必要経費や取得費の具体例
取得費:購入時の不動産取得税、仲介手数料、登録免許税、司法書士への報酬など
譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、解体費用、広告費必要な範囲など
これらは少額でも積み重なると意外と大きな金額になる場合があるため、売却後に「こんなに税金を払わなきゃいけないの?」と後悔しないよう、取得費や譲渡費用はきちんと記録・領収書を保管しておきましょう。
不動産売却の税金はいつ払うのか?納税タイミングを解説
ここからは不動産売却で発生する譲渡所得税の「納税タイミング」について解説します。
売却した翌年の確定申告時に納税
不動産を売却した場合、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、そこで譲渡所得に関する所得税などを計算し、申告・納税します。
サラリーマンの方などは普段、会社が年末調整をしてくれますが、不動産の譲渡所得に関しては自分で確定申告を行う必要があります。
また、申告書類の作成時には、売却時の契約書や購入時の領収書、仲介手数料の領収書などを添付する場合があります。
書類不備があると修正申告や追加の納税が発生するケースもありますので、注意してください。
納税期限と遅延ペナルティの注意点
確定申告の期限である3月15日までに申告・納付を完了させるのが基本です。
もし期限を過ぎると、「延滞税」や「加算税」といったペナルティが発生する恐れがあります。
延滞税は日割りで加算されていきますので、うっかり払い忘れるとどんどん負担が膨らむ結果になりかねません。
こうした無駄な出費を防ぐためにも、「売却した翌年の3月15日までに納税する」という意識を強く持ち、必要書類を早めに準備しておくことが大切です。
節税方法や控除の種類を解説
次に、多くの方が気になる「節税方法」や「控除の種類」について詳しく見ていきましょう。
代表的な制度として、3,000万円特別控除・買換え特例・譲渡損失の繰越控除があります。
3,000万円特別控除の条件と適用例
3,000万円特別控除は、居住用財産を売却したときに適用される特例で、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。
例えば、譲渡所得が3,000万円以下なら税金がほぼゼロになる可能性があり、多くの方が大きく節税できるメリットがあります。
適用条件例
自分が住んでいるまたは以前住んでいた住宅であること
家屋と土地の両方を売却する場合は、基本的に一体のものとして扱うこと
売却した年の1月1日現在において、所有期間が10年超である場合はさらに税率の優遇がある
過去に同じ特例を利用していない、または一定の期間があいていること
上記条件は一例であり、細かな要件や例外があります。詳細は国税庁のサイトや税理士に確認するのが確実です。
買換え特例や譲渡損失の繰越控除
買換え特例
居住用財産を売却して新たな家を購入する買換える場合、一定の要件を満たすと譲渡所得の課税が先送りされ、実質的に節税につながる制度です。売却益にかかる課税を将来に繰り延べる形となります。
譲渡損失の繰越控除
不動産を売却して損失マイナスが出た場合、最大3年間にわたって繰り越しが認められ、その繰り越した損失を翌年以降の所得と相殺できる制度です。給与所得などと相殺することで、所得税や住民税が軽減されるケースがあります。
これら特例の適用には厳密な要件があります。買換え先の物件の床面積や居住用要件、家族構成、借入状況など、細かな規定があるため、必ず専門家に相談しましょう。
成功事例から学ぶ!適切な納税と節税を実現した方法
ここでは実際に私たち「株式会社おもいで不動産」が担当した、または類似事例でよくある「上手に特例や控除を活用した成功例」をご紹介します。
ご自身の売却計画を立てるうえでのイメージづくりに役立ててください。
控除を活用して税負担を大幅に軽減した事例
あるご夫婦がお住まいだった家を売却し、マンションに住み替えるケース。
売却益が2,800万円ほど出た状況で、3,000万円特別控除を適用した結果、譲渡所得税がほぼゼロになりました。
もし特別控除について知らなかったり、手続きを怠ったりしていたら数百万円単位の税負担が発生した可能性があります。
このように特別控除を知っているだけで結果が大きく変わりますので、売却前にしっかりと調査・相談しましょう。
税理士と連携して適切な申告を行った成功例
別のケースでは、相続した不動産を売却した際、複数の相続人がいるため持分が分かれていたという事例がありました。
個別の譲渡所得計算が必要になるなど複雑だったのですが、税理士と綿密に連携し、必要書類や根拠資料を整えて無事に確定申告と納税を完了できました。
相続不動産の場合、単純な売却とは異なる論点が多いので、正確な知識をもった専門家のサポートが欠かせません。
とくに遠方に住んでいて書類集めが大変な場合でも、オンラインを活用してスムーズにやり取りできる体制が整っていれば、時間とコストを抑えつつも安心して進められます。
株式会社おもいで不動産が選ばれる理由
ここまで読んでいただいた方はお気づきかもしれませんが、不動産の売却は単に「高く売る」だけでなく、税金・法律・手続き面での安心サポートが欠かせません。
私たち株式会社おもいで不動産は、オンラインをフル活用した不動産売却サポートに強みを持っており、場所を問わず全国のお客様からのご相談を受け付けています。
具体的には、以下のような強みを備えています。
オンライン勉強会の実施
Zoomや動画セミナーなどを通じて、不動産売却に必要な基礎知識や市場動向、節税方法などを無料で学べる機会を提供しています。
オンライン勉強会ではチャットや音声で直接質問でき、忙しい方や遠方の方でも手軽にご参加いただけます。
AIを活用したスピード査定
最新のAI技術を取り入れ、売却物件のエリア相場や成約事例を瞬時に分析。おおよその査定価格をタイムリーにご案内可能です。
詳細な現地調査が必要な場合も、オンラインで事前の打ち合わせを行うことで来店不要・スムーズに進行します。
全国対応のサポート体制
当社は福岡市博多区に拠点を置いていますが、オンラインツールをフル活用することで、全国どのエリアの方でも対応可能です。
遠隔地の物件であっても、提携ネットワークや提携税理士との連携により、適切な情報提供・売却活動が行えます。
税理士や弁護士との連携がスムーズ
不動産売却において税金や法的手続きは不可欠ですが、いざ個人で行おうとすると複雑さに戸惑うこともしばしば。
当社は各専門家との連携ルートが確立しているので、ワンストップでスムーズに問題解決を図れます。
まとめ
不動産を売却する際には、譲渡所得税所得税・住民税・復興特別所得税や、売却した翌年の確定申告と納税のタイミングがとても重要です。
売却価格や取得費、譲渡費用、各種控除を正しく把握しないと、想定外の税金を払う事態に陥る可能性があります。
税金の納付は売却した翌年の確定申告時2月16日~3月15日に行う。
3,000万円特別控除や買換え特例、譲渡損失の繰越控除など、条件を満たせば大幅に節税が可能。
専門家税理士・不動産会社と連携することで、正確な申告とスムーズな取引が実現できる。
私たち株式会社おもいで不動産では、オンラインを通じた勉強会やAI査定などを活用し、全国の皆さまに対して的確な売却アドバイスを行っています。
以下のリンクから査定依頼やLINE公式アカウント登録を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
不動産売却は人生において大きなイベントであり、税金が絡むからこそ不安も大きいもの。
しかし、正しい情報と万全なサポート体制があれば、その不安を減らし、適切なタイミングでの納税や節税の実現が可能です。
ぜひ当記事を参考に、安心して売却を進めてください。