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不動産売却で印紙税って何にかかるの?

2025年1月30日14:33
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音声:アナウンサー(B)

不動産売却で印紙税って何にかかるの?

「売買契約書に貼る印紙って、いったい何のために必要なの?」

「売買金額によって印紙税の金額が変わるって、本当のところどのくらい違うの?」

「印紙税をちゃんと納付しないと、後々トラブルになるのでは...?」

「そもそも印紙税の計算方法がややこしくて、よく分からない!」

不動産売却にあたって、「契約書には印紙税が必要」という話を耳にされた方は多いのではないでしょうか。

しかし、印紙税が具体的に「どの書類」に「いくら」かかるのか、正確に理解している方は意外と少ないかもしれません。

さらに、売買金額が高くなるほど印紙税の金額も大きくなるため、注意して手続きを進めないと無駄な出費やトラブルにつながる可能性があります。

印紙税に関する基礎知識から、軽減措置・電子契約などの節税テクニック、不動産会社とうまく連携する方法までを詳しく解説します。

この記事を最後までご覧いただき、印紙税を正しく理解することで、スムーズな不動産売却を実現してください。

不動産売却における印紙税とは?
印紙税がかかる文書の種類
印紙税は、国に納める税金の一つで、一定の「課税文書」を作成したときに課されます。

不動産の売買契約書や金銭消費貸借契約書住宅ローン契約書などが代表的な例です。

印紙税が必要かどうかは、作成される文書が「課税文書」に該当するかどうかで判断されます。

不動産売買契約書は、売主・買主双方の意思を確認し、重要な契約条件を取り決める「証拠」としての意味合いが強い文書です。

そのため、法律上「課税文書」とされ、印紙税がかかります。

不動産売買契約書に印紙税が必要な理由
不動産の売買は高額な取引となるケースが多く、売買契約書には証拠力が求められます。

国としても契約書を課税対象とすることで、公的な証拠としての性質を担保しようとしています。

加えて、万が一紛失やトラブルが発生した場合に備え、契約書の作成は法律でも推奨されており、実務上も欠かせない手続きの一つです。

印紙税の金額を売買金額別に解説
不動産売却における印紙税の金額は、売買契約書に記載される取引金額=売買金額に応じて段階的に変わってきます。

以下では、代表的な金額帯を例に挙げて解説します。

なお、印紙税額の詳細は国税庁のサイトに最新情報がまとめられています。

売買金額ごとの印紙税額一覧
100万円超~500万円以下
通常税額:2,000円
軽減税額2026年3月31日まで:1,000円

500万円超~1,000万円以下
通常税額:10,000円
軽減税額2026年3月31日まで:5,000円

1,000万円超~5,000万円以下
通常税額:20,000円
軽減税額2026年3月31日まで:10,000円

5,000万円超~1億円以下
通常税額:60,000円
軽減税額2026年3月31日まで:30,000円

1億円超~5億円以下
通常税額:100,000円
軽減税額2026年3月31日まで:60,000円

ここに挙げた金額帯はごく一部ですが、売買金額が上がるにつれ印紙税も高額になっていきます。

契約時に想定より高額の印紙を用意しなければならないケースもあるため、売却前にしっかり確認することが重要です。

2026年3月31日までの軽減措置について
不動産売買契約書の印紙税については、令和5年度税制改正により、2026年令和8年3月31日まで軽減措置が延長されました。これにより、一定の要件を満たす不動産売買契約書に貼付する印紙税額が通常税額の半額に軽減されます。

たとえば売買金額が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合、本来であれば2万円の印紙税が必要ですが、軽減措置の適用期間中に作成された契約書であれば1万円に軽減されます。詳しい条件や最新の税率は、国税庁公式サイトでご確認ください。

注意
この軽減措置は2026年3月31日までに作成される契約書が対象となります。軽減措置の適用を受けるためには、契約書に一定の記載事項を盛り込むなどの要件がある場合があります。今後の法改正により、内容や期限が変更となる可能性がありますので、最新情報を必ずご確認ください。

印紙税を納付する際の手続きと注意点
印紙の購入方法と貼付方法
印紙は郵便局や法務局などで購入できます。

不動産売買契約書には必要金額の印紙を貼り、さらに「消印」をすることで正式に納付した扱いになります。

消印は印紙と契約書の両方にまたがるように押すのが一般的で、押し忘れや不十分な消印はトラブルのもとです。

契約書を複数部作成する場合は、原則として各契約書に印紙を貼って消印を行います。

例えば売主と買主がそれぞれ原本を持つような場合、2通とも課税文書として取り扱われます。

契約書が2通以上ある場合の扱い
「契約書を2通作ったら、同じ契約なのに2倍印紙税がかかるの?」という疑問を持たれる方も多いでしょう。

原則として、別々に作成された契約書はそれぞれ課税文書となるため、それぞれに印紙税が必要です。

しかし、印紙税の節税策として「契約書は1通のみを正式書類とし、もう1通はコピー扱いにする」方法がよく取られます。

ただし、コピーであっても契約書と同等の証拠力を持つとみなされるような書き方や押印をした場合は、課税対象になる可能性があります。

実務上の判断が難しいケースは、不動産会社や専門家に相談すると安心です。

印紙税に関するトラブルを防ぐためのポイント
印紙の貼り忘れや不備を防ぐ方法
印紙税のトラブルで多いのが、貼り忘れや消印が不十分で追徴課税を受けるケースです。

売買契約後に気づいて追加納付することになると、余計な手間が発生します。

ポイント1:不動産会社のサポートを受ける
不動産会社は契約書の作成から印紙貼付までサポートしてくれます。

特に当社「株式会社おもいで不動産」では、オンライン勉強会やチャットなどで事前にチェックリストを共有し、貼り忘れを防ぐための体制を整えています。

ポイント2:契約締結前にしっかり確認
間違いがないか事前に確認するのがベストです。

「当日バタバタしていて消印を押し忘れた」などを防ぐためにも、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

課税対象外の文書を確認する重要性
不動産取引では、覚書や領収書、報告書など多彩な文書が作成されますが、すべてに印紙税が必要というわけではありません。

たとえば以下のようなケースは課税文書にあたらないことも多いです。

契約の成立に必要な条件や金額などが一切記載されていないメモ書き

単なるやり取りを記録するための報告書

覚書の内容が契約書と重複しておらず、課税要件を満たしていない場合

課税対象外かどうかの判断は、文書の内容や法律上の定義で決まります。

素人判断が難しい部分もあるため、こちらも専門家や不動産会社のアドバイスが重要です。

印紙税負担を軽減するための工夫
契約書を1通にまとめる
先述したように、契約書を複数作成するとその分だけ印紙税がかかります。

基本的に1通を正式書類とし、もう1通はコピーとして取扱いを明確にすることで印紙税の重複を防げる場合があります。

ただし、売主・買主双方の署名捺印が入った「完全な形」のコピーは、課税文書と判断されるリスクもあるため、注意が必要です。

節税とコンプライアンス法令遵守の両立を図るなら、不動産会社のサポートを受けると安心でしょう。

電子契約を活用した印紙税の非課税化
契約の電子化電子契約を導入すれば、契約書を紙で作成しないため印紙税がかかりません。

昨今では、不動産業界でも電子契約システムの導入が広がっています。

当社「株式会社おもいで不動産」でも、オンラインをフル活用する取り組みとして電子契約を積極的に推進しています。

電子契約は印紙税が不要なうえ、郵送や来店の手間がなくなるため、全国どこからでも気軽に手続きできるメリットがあります。

さらに、契約書をクラウド上で管理できるので、紛失リスクの低減や契約手続きの効率化にも役立ちます。

成功事例から学ぶ!印紙税対策を行った売却の方法
電子契約を利用して印紙税を削減した事例
ある方は遠方に住んでおり、地元ではない不動産を売却しようと考えていました。

しかし、何度も現地に足を運ぶのは負担が大きいため、オンラインでのやり取りが可能な不動産会社を探していたところ、当社を見つけてご相談いただきました。

電子契約を導入した結果、紙の売買契約書を作成せずに済んだため、印紙税が一切発生しませんでした。

さらにオンライン面談での打ち合わせやAI査定を活用したスムーズな価格査定によって、短期間で売却先を見つけることができ、ご本人のご負担も最小限で済んだのです。

サポート体制がしっかりしている不動産会社を選ぶことで、印紙税だけでなく他の税金や諸費用に関するミスやトラブルも最小限に抑えられます。

法律や税制は複雑ですので、疑問があればいつでも頼れる会社に相談するのが賢明です。

まとめ:印紙税を正しく理解し、スムーズな不動産売却を実現しよう
不動産売却時の印紙税は、売買契約書を作成する際に必ず発生する可能性のある税金です。

契約金額が大きくなるほど税額もアップしますが、以下のポイントを押さえておくと余計な出費やトラブルを防ぐことができます。

印紙税は「課税文書」に貼る税金

不動産売買契約書には基本的に印紙税が必要。

契約金額に応じて税額が異なる

金額帯によって段階的に決まっており、高額物件ほど印紙税も高い。

2024年3月31日までの軽減措置を活用する

この期間に契約を締結すれば、通常税額の半額で済む場合がある。

印紙の貼り忘れや消印ミスは追徴課税のリスク

契約書を作成するときは、不動産会社や専門家のサポートを受けるのがベター。

電子契約の導入で印紙税ゼロも可能

当社のようにオンラインをフル活用している不動産会社なら、全国対応で電子契約にも強く、印紙税だけでなく時間や労力の節約にもつながる。

当社「株式会社おもいで不動産」は、オンライン勉強会やAI査定などの最新テクノロジーを活用し、全国からの売却依頼に対応しています。

「印紙税を含む諸費用をできるだけ抑えたい」「なるべく遠方からでも効率的に不動産を売却したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

不動産売却初心者の方にもわかりやすくサポートいたします。

「株式会社おもいで不動産」に査定を依頼しませんか?
印紙税や諸費用の疑問を解決しながら、不動産売却をスムーズに進めたい方は、ぜひ当社へご連絡ください。

以下のリンクから査定依頼を受け付けております。ご希望の種別をお選びいただけます。

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オンライン勉強会やAI査定によって、遠方からでも安心して売却のサポートを行う当社におまかせください。

不動産売却の初心者の方からベテランの方まで、一人ひとりのニーズに合った最適なご提案をさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。

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