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こんな不安を抱えていませんか?

2025年3月7日7:22
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音声:アナウンサー(B)

こんな不安を抱えていませんか?

「相続時に家族が揉めるのだけは避けたいけれど、遺言書ってどうやって作ればいいの?」

「公正証書遺言が安心と言われるけれど、具体的なメリットや費用は?」

「不動産売却を遺言書に明記するとき、何に気をつければいいの?」

「公正証書遺言に不動産売却を指定したいけど、書き方や文例が知りたい!」

こうした疑問や不安をお持ちの方は少なくありません。

とくに不動産は、預金のように単純に分割できないことから、相続時のトラブル原因になりやすい資産です。

そこで本記事では、公正証書遺言を活用して不動産売却をスムーズに行うためのポイントを詳しく解説します。

本記事を最後まで読んでいただければ、不動産売却の初心者の方でも公正証書遺言の作成から相続手続きまでの基本がわかり、円満な相続を実現するための具体的な進め方を理解できるでしょう。

お問い合わせ方法はこちらをチェック

公正証書遺言とは?自筆証書遺言との違い
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

最近は法改正により、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度も始まりましたが、不動産をはじめとした資産をめぐる相続トラブルを回避したい場合は、公正証書遺言がより確実とされています。

ここでは両者の違いや公正証書遺言のメリットを見ていきましょう。

自筆証書遺言の特徴
作成のしやすさ:紙とペンさえあれば、自宅で一人で作成できる。

要式不備のリスク:作成ルール全文自書や押印などを守らないと無効になる可能性あり。

検認の手続きが必要:開封前に家庭裁判所で検認を行う必要がある。

紛失・改ざんリスク:自宅で保管するため、紛失や改ざんの危険性が伴う。

公正証書遺言の特徴
公証人が関与:公証人が作成をサポートするため、形式不備で無効になるリスクがほぼない。

家庭裁判所の検認不要:相続発生後、すぐに遺言執行を開始できる。

原本保管が安心:原本は公証役場で厳重に保管され、紛失や改ざんの心配がない。

証人が2名必要:作成時には証人2名の立ち会いが必要。ただし、相続人や受遺者等は証人になれない場合がある点に注意。

結論として、不動産売却を指定するなど、法的に確実な内容を遺言書に盛り込みたい場合は、公正証書遺言のほうが無難です。

とくに大きな金額が動く不動産に関しては、形式ミスや紛失リスクを回避できる公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言で不動産売却を記載するメリット
不動産を相続させる方法としては、「特定の相続人へ所有権を移転する」形と、「売却して売却益を分配する」形があります。

公正証書遺言の中であらかじめ売却を指定しておくと、以下のようなメリットが得られます。

相続人の負担軽減
不動産を相続したあと、「誰が管理するか」「将来の維持費や修繕費をどうするか」などの問題が発生します。

遺言で売却を指定しておけば、相続人が「とりあえず売却するかどうか」の議論をゼロから始める必要がなくなり、その後の話し合いがスムーズです。

遺産分割トラブルの回避
不動産を特定の相続人にまるごと相続させると、他の相続人が不満を持つケースがあります。

一方、「売却して現金化し、売却益を分配する」と書かれていれば、分割方法が明確なため、トラブルに発展しにくい傾向があります。

売却のタイミングを明確化できる
遺言書には「私の死亡後、速やかに売却せよ」と記載することも可能です。

売却時期がはっきりしていると、相続人同士がいつまでも「売る」「売らない」で揉めることなく、タイミングを逃さずに手続きを進められます。

相続人同士の協力体制が整いやすい
相続人の立場からすれば、「どのように不動産を扱うのか」だけでも負担が大きいものです。

事前に売却方針と分配方針が示されていれば、相続人同士はその方針に沿って行動するだけで済みます。

このように、公正証書遺言の中で不動産売却をあらかじめ定めることは、相続人の負担・トラブルを軽減し、手続きをスムーズに進めるうえで効果的です。

公正証書遺言の具体的な作成手順
公正証書遺言を作成する場合、以下の流れで進めるのが一般的です。

事前に公証役場へ予約・相談してから作成に入るため、手続きをスムーズに進められます。

1.公証役場へ相談・予約
まずはお近くの公証役場へ連絡し、遺言内容の概略や必要書類について確認します。

予約をとっておけば待ち時間も少なく済むでしょう。

2.必要書類の準備
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要です。

本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど

戸籍謄本:相続人を特定するため。必要な範囲は公証人と要相談

登記簿謄本や固定資産税評価証明書:不動産の特定や評価額の確認

印鑑証明書必要な場合

また、不動産の所在地や地番、家屋番号を明確に伝えられるようにしておきましょう。

特に売却を指定するなら、対象不動産がどこなのかを特定できる書類が重要です。

3.公証人との打ち合わせ
遺言内容の趣旨を公証人と打ち合わせます。

この際、証人2名の同席が必要となる点も押さえましょう。

証人は、相続の利害関係者でない人物を選ぶ必要があります。

公証人から適切なアドバイスが受けられるため、内容の不備や法律上の問題を未然に防ぐことができます。

4.遺言書の読み合わせ・署名押印
公証人が遺言書を作成口述筆記し、内容に問題がなければ署名押印を行います。

その後、正本と謄本を受け取る流れです。原本は公証役場で保管されるため、紛失リスクがありません。

5.公正証書遺言の費用目安
公正証書遺言の手数料は「公証人手数料令」に基づき、遺産の総額や記載内容によって変動します。

一般的には数万円〜数十万円程度が目安です。不動産の評価額が高い場合は手数料も高くなる傾向がありますが、安心を得られるメリットを考慮すると十分検討の価値があります。

例:遺産総額5,000万円程度の場合、約3〜5万円程度の手数料がかかるケースが多い

詳細は事前に公証役場へ問い合わせるか、「日本公証人連合会」などのサイトを参照

遺言執行者の指定と不動産売却の流れ
遺言書に不動産売却を指定する場合、誰が実際に売却手続きを行うのかを明確にしておく必要があります。

そのために重要なのが「遺言執行者」の指定です。

遺言執行者の役割と選び方
遺言執行者とは、遺言書の内容を現実に執行する人のことです。

具体的には、相続人へ遺産を分配したり、不動産の名義変更や売却手続きを行ったりします。

遺言執行者をあらかじめ遺言書の中で指定しておくと、相続開始後の混乱を大幅に防げるでしょう。

信頼できる家族や親族を指定するケースが多い

専門家弁護士・司法書士・信託銀行などに依頼すると手続きがよりスムーズ

遺言執行者に対する報酬設定は、遺産額や業務量に応じてケースバイケース

不動産売却の流れと注意点
相続発生後、遺言書の確認
遺言執行者が公正証書遺言の内容をもとに、売却の方針を確認。

相続登記や名義変更手続き必要に応じて
遺言書で直接「売却せよ」と指定されていれば、遺言執行者が名義を相続人名義に変更する前に売却手続きを進めるケースもあります。

ただし、金融機関によっては名義変更を求められる場合がありますので要確認。

不動産会社への売却依頼
遺言執行者が不動産会社へ売却の仲介を依頼します。

売却方法や価格設定などを相談し、販売活動へ移行。

売買契約の締結・決済
買主が見つかったら売買契約を結び、決済時に代金を受け取り所有権移転登記を行います。

遺言書の指定に従い、売却代金を相続人に分配します。

注意点としては、売却後の譲渡所得税や住民税などの納税義務が誰に帰属するかを把握しておく必要があります。

遺言書に売却に関する内容を明記するときは、税金面の手続きをどうするかも含め、遺言執行者にわかりやすく指示しておくと良いでしょう。

公正証書遺言における税金と費用の基礎知識
公正証書遺言によって不動産売却を指定した場合、相続税や譲渡所得税いわゆる売却益にかかる税金への理解が欠かせません。

万一、相続人同士で「誰が税金を支払うのか」でもめると、せっかくの遺言内容が円滑に実行されない場合もあります。

ここでは基本的な税金の考え方や、参考になる公的情報を紹介します。

相続税と譲渡所得税のポイント
相続税

不動産などの資産を相続した場合、基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える遺産額に対して課税されます。

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納付する必要があります国税庁公式サイト参照。

譲渡所得税所得税・住民税

相続した不動産を売却すると、譲渡所得税や住民税がかかる可能性があります。

相続の場合、取得費加算の特例や長期譲渡所得の特例など、税負担を軽減できる制度があるので必ず確認しましょう。

参照:国税庁「No.3202 相続や贈与により取得した財産を譲渡したときの取得費」など

国税庁の公式情報に基づくチェック
国税庁タックスアンサー

相続税や贈与税、譲渡所得に関する詳細なQ&Aが掲載されています。

申告書類のダウンロード

相続税・譲渡所得税の申告に必要な様式のダウンロードや電子申告e-Taxの情報も入手可能。

公正証書遺言には、「不動産売却で得たお金から税金等を支払ったうえで残額を分配する」 などと明記しておくと、相続人が混乱せずに手続きを進められます。

なお、不安な方は税理士や弁護士といった専門家に早めに相談しておくと安心です。

相続全般おもいで不動産【不動産売却のプロ】毎日朝7時更新。note
不動産売却において多くの方が関係してくる「相続」についてまとめています。 相続登記やトラブル防止策など早めに知っておきた
note.com
公正証書遺言で不動産売却を指定する際の注意点
公正証書遺言で「不動産は売却して、その売却代金を分ける」と記載する場合でも、細部の記載が曖昧だとトラブルに発展するケースがあります。

以下のポイントを押さえ、明確に書き込むようにしましょう。

「売却の主体」:誰が売却手続きを行うのか
遺言執行者を明記し、「売却の決定権」を誰が持つのかを指定しておく必要があります。

「売却時期」:相続開始後に速やかに売却するか、一定期間待つのか
遺言執行者に裁量を与えるのか、具体的な期間を指定するのか、あらかじめ決めておくとよいでしょう。

「売却価格の設定」:どのように売却価格を決めるのか
市場価格や査定価格をどの程度考慮するか、複数の不動産会社に査定をとるのかなど、判断基準を書いておくとトラブル回避につながります。

「売却代金の分配方法」
遺言書に「全員で均等に分ける」と書くだけでなく、具体的な相続割合例:妻に1/2、長男に1/4、次男に1/4を定めると、誤解が生じにくくなります。

これらを明確にすることで、相続人が「一体どうすればいいの?」と戸惑う事態を避け、円滑に売却を進められるでしょう。

公正証書遺言の具体的な文例
ここでは、不動産売却を指定する場合の公正証書遺言の文例をいくつか紹介します。

なお、あくまで一例ですので、実際に作成する際は公証人や専門家と相談しながら内容を詰めてください。

売却を明確に指定する場合
私〇〇以下「遺言者」というは、次のとおり遺言する。

第○条不動産の売却及び代金分配
1.遺言者が所有する〇〇市〇〇町〇丁目○番○号の土地および建物以下「本不動産」というは、遺言執行者〇〇が速やかに売却し、その売却代金から必要経費・税金等を控除した残額を、以下の割合で分配する。
1 妻 〇〇:売却代金の 1/2
2 長男〇〇:売却代金の 1/4
3 次男〇〇:売却代金の 1/4

第○条遺言執行者の指定
1.遺言者は、遺言執行者として〇〇生年月日:昭和○年○月○日を指定する。
2.遺言執行者は、本遺言の執行に必要な一切の権限を有するものとする。

相続人の判断で売却も可能とする場合
私〇〇以下「遺言者」というは、次のとおり遺言する。

第○条不動産の相続
1.遺言者が所有する〇〇市〇〇町〇丁目○番○号の土地及び建物については、相続人が協議のうえ売却することを望む。
やむを得ない事情により売却しない場合には、長男〇〇が単独で相続する。

2.売却により得られた代金は、妻〇〇、長男〇〇、次男〇〇が等分で取得するものとする。

3.その他、不動産の処分に関する必要な一切の手続きは、遺言執行者〇〇に委任する。

文例を見ると分かるとおり、「誰が・何を・どのように・いつまでに・どんな割合で」などの情報を具体的に盛り込むことが大切です。

公正証書遺言に関するよくある質問
ここでは、公正証書遺言に関して多く寄せられる疑問に対する簡単な回答をまとめました。

Q1.公正証書遺言を作るのに証人が見つからない場合は?
A:公証人役場によっては、証人となってくれる職員を手配できるケースがあります。

依頼した場合は別途費用がかかることもありますが、証人が見つからないときは検討してみましょう。

Q2.公正証書遺言を変更したくなったらどうすればいいの?
A:新たに遺言書を作成するか、既存の公正証書遺言に付言や修正を行います。

最終的に日付が新しい遺言書が優先されるので、作り直す際は古い遺言書を無効にする旨を明記することも忘れずに。

Q3.自筆証書遺言と公正証書遺言が両方あるときはどうなる?
A:原則、日付が新しいものが優先されます。

ただし、公正証書遺言の特定条項だけを変更するために自筆証書遺言を作成するケースもあり得ます。

複数遺言書が存在する場合、内容に矛盾がないかを入念に確認する必要があります。

Q4.遺言書の内容に不満がある相続人がいたら?
A:遺留分の問題などがある場合、相続人が遺留分減殺請求※現在は「遺留分侵害額請求」と言いますを行う可能性があります。

公正証書遺言があれば形式的には有効ですが、相続人間で話し合いが必要になるケースもあります。

詳しくは弁護士等の専門家へご相談ください。

まとめ ~家族が困らない遺言書を作成しよう~
本記事では、公正証書遺言を活用した不動産売却の指定方法やメリット、作成手順、文例などを詳しく解説してきました。

重要なポイントを振り返ると、以下のとおりです。

公正証書遺言は形式不備リスクが低く、確実に執行できる

不動産売却を指定すると、相続人の負担軽減やトラブル回避につながる

遺言執行者を明確に指定し、売却代金の分配方法や売却時期を具体的に記載する

相続税や譲渡所得税など、税金面にも配慮した記載をしておくと安心

相続時に遺産をめぐる争いが起こると、家族関係に深刻な亀裂が生じることがあります。

特に不動産は価値が大きく、簡単に分割しにくい資産です。

だからこそ、事前の遺言書で売却や分配方法をはっきりと定めておくことが、残された家族の負担を減らす最善策と言えるでしょう。

もし、「専門家に頼む必要があるのかな?」「費用ってどのくらいかかるの?」といった不安や、「実家の土地をどう扱うべきか迷っている...」「そもそも相続人同士の意見が合わない...」などのお悩みがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。

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以上が、公正証書遺言を活用して不動産売却を確実に進めるためのポイントと作成方法の解説です。

遺言書の準備は「まだ早いかな」と考えがちですが、将来の家族の負担を減らすためにも大切なこと。

もし少しでも不安や疑問があれば、私たち「株式会社おもいで不動産」まで気軽にご相談ください。

皆さまの不動産売却が円満に進み、大切な財産が次世代につながっていくことを心より願っております。

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