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こんなお悩みありませんか?

2025年4月2日23:53
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音声:アナウンサー(B)

こんなお悩みありませんか?

「過去に雨漏りしたことはあるけど、今は修繕済み。これって買主に伝える必要あるの...?」

「雨漏りありと言ったら、そもそも買い手がつかないのでは?」

「あとから雨漏りが原因でトラブルになると聞いて不安...」

「売却価格が大幅に下がってしまわないか心配...」

不動産売却を検討している方の中には、上記のように「雨漏り」に関して悩まれるケースが少なくありません。

特に「昔に雨漏りしたものの、いまは直してしまっているから大丈夫だろう」と思っていても、売却時にどう伝えるべきか迷うことがあります。

結論からお伝えすると、過去の雨漏りでも買主に告知すべきケースがほとんどです。

なぜなら、雨漏りは建物の構造や品質にかかわる重要事項であり、告知義務を怠ると契約トラブルや損害賠償に発展する可能性があるためです。

ただし、修繕状況や再発のリスクを正しく説明すれば「雨漏りがあった=売れない」わけではありません。

本記事では、「不動産売却時の雨漏り告知義務」「雨漏りを伝える範囲」「スムーズな売却を実現するためのポイント」などを分かりやすく解説します。

雨漏りのあった不動産を少しでも有利な条件で売却したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。


雨漏りは売却時に"告知義務"がある重要事項
告知義務とは?知らないと損をする理由
不動産売却における「告知義務」とは、売主が物件に関する重要情報を買主に正確に知らせる義務を指します。

これは宅地建物取引業法宅建業法にもとづき、不動産会社が作成する「重要事項説明書」に記載され、買主に説明されることが通常の流れです。

雨漏りが告知義務の対象になるのは、以下のような理由があります。

建物の劣化や損傷リスクを示すもの

再発の可能性や構造上の問題が潜んでいる可能性がある

雨漏り修繕にかかった費用や将来的な負担を買主が知る必要がある

たとえば、「何年に何回雨漏りしたのか」「いつどの業者に頼んで修繕したのか」といった詳細情報は、買主にとって購入後の安心材料にもなる反面、修繕費用を再度かけるリスクもあります。

そのため、売主が知っている事実をできる限り正確に伝えることが求められます。

告知義務違反をするとどうなる?
万が一、告知義務があるにもかかわらず「雨漏り歴」を黙ったまま売却を進めた場合、以下のようなリスクが生じます。

契約不適合責任による契約解除

損害賠償請求の対象修繕費や慰謝料など

裁判にまで発展する可能性

特に雨漏りは建物の状態に大きく影響する重要事項です。「売主が知っていたのに伝えなかった」と判断されれば、買主は契約解除や損害賠償請求を検討するでしょう。

最悪の場合、長期的なトラブルに発展し、売主が大きな不利益を被る可能性もあります。

修繕済みでも要注意!雨漏りは「過去の事例」でも告知が必要
「修繕済みだから告知不要」は間違い
「雨漏り」は建物における物理的な欠陥瑕疵に分類されます。過去に発生していて、現時点で完全に修繕済みだったとしても、告知すべきです。

なぜなら、買主にとっては「過去の雨漏りがどの程度の被害で、現在は本当に問題ないのか」を知ることが非常に重要だからです。

修繕の程度は本当に十分か?

再発防止措置は正しく行われているか?

雨漏りの原因はしっかり解決されているか?

上記のような点を、売主が知り得る限り丁寧に説明することで、買主の不安を和らげることができます。

一方、仮に告知を怠って購入後に雨漏りが再発すると、「知っていたのに隠した」と判断されることもあるため、慎重な取り扱いが必要です。

雨漏りが「物理的瑕疵」にあたる理由
宅地建物取引業法では、建物の構造上の欠陥や劣化、健康被害などをもたらす恐れのある事象を「物理的瑕疵」としています。

雨漏りは、建物の屋根材や防水シート、外壁などに不具合が生じ、水分が内部に侵入する状態です。

結果として、木部の腐食やシロアリ被害、カビの発生など建物の劣化を進行させるリスクを内包しています。

天井や壁紙が濡れてシミになる

柱や梁が腐食し、耐久性が下がる

カビやダニが発生し、住環境が悪化する

こうした状況を「瑕疵」として扱うため、修繕の有無にかかわらず、買主に告知する必要があるのです。

どこまで伝える?雨漏りに関わる情報の範囲
告知すべき内容の具体例
雨漏りに関する告知では、以下のような情報を伝えるのが一般的です。

雨漏りが発生した時期・回数

例:「○年○月頃に1度、○年○月頃にもう1度発生した」など

雨漏りがあった箇所

例:天井、屋根、ベランダ、外壁の隙間など

修繕にかかった費用・期間

例:「○○業者に依頼し、○万円の費用がかかった」など

修繕方法や再発防止策

例:防水シートの全面交換、屋根の張替え、外壁のシーリング補修

修繕後の状況

例:「修繕から○年経過しているが、再発はしていない」など

雨漏り原因が確定しているか否か

例:「原因は建物構造の不備で、施工業者が無償で直した」など

上記の情報を細かく伝えることで、買主としては「修繕の成果」と「将来的なリスク」を判断しやすくなるメリットがあります。

事前に整備しておくと、売却活動もスムーズに進むでしょう。

グレーゾーンの扱い:「本当に雨漏りだったか不明なケース」
なかには、「天井に水滴が落ちてきたけど、結露か雨漏りか区別がつかなかった」というケースもあります。

この場合、売主自身が「雨漏りかもしれない」と疑っていたにもかかわらず、修繕や確認をせず放置していたなら、告知するリスク管理が必要です。

後々「知っていたのに黙っていた」とみなされる可能性があるため、疑わしきは伝える姿勢がトラブル回避の鍵となります。

雨漏りがあると売却価格は下がる?買い手は見つかる?
「過去に雨漏りあり=必ず大幅値下げ」ではない
雨漏りがあったからといって、必ずしも大幅に売却価格が下がるわけではありません。

実際には、下記のような要因が絡んできます。

修繕の有無とその内容

再発リスクの大きさ

築年数や建物構造との兼ね合い

立地や周辺環境による需要

修繕がきちんと行われており、再発の心配が低いと証明できる場合、価格下落は最小限にとどまるケースが多いです。

逆に、雨漏りが続いていたり原因が特定できていない場合は、買主側から大幅な値下げ交渉が入るかもしれません。

告知を怠るリスクと比較して考える
たとえ値下げ幅が少なくても「告知しなかった」リスクの方がはるかに大きいです。

契約後に雨漏りが再発し、買主が「聞いていない」と訴えてきた場合、損害賠償や契約解除など深刻な事態に発展しかねません。

結果として、売主は値下げどころか大きな金銭的負担や裁判費用を負うことになり、精神的なストレスも計り知れないでしょう。

買い手側も「修繕済みならOK」という考えも多い
中古住宅を購入する買主には、ある程度のリフォームや修繕を前提に検討している層も少なくありません。

むしろ、「しっかり修繕されていて、再発リスクが低いのであれば問題ない」と考える方も多いです。

重要なのは、「過去に雨漏りがあった」というマイナス情報だけで終わらず、修繕内容や業者の保証があればきちんと示すことです。

雨漏りありの家を上手に売るためのポイント
1. 修繕履歴や記録をしっかり整理しておく
「いつ・どこで・どの業者が・どのように」修繕を行ったのかを証明できる書類や写真があると、買主の安心感は大きく高まります。

具体的には以下のような資料を整理しましょう。

修繕業者の契約書や見積書・領収書

修繕前後の写真や業者の報告書

保証書の有無業者による工事保証など

これらの資料があれば、買主にとって「雨漏りが再発するリスクが低い」という判断材料になり、価格交渉を過度に下げられるリスクも軽減できます。

2. 不動産会社には包み隠さず事実を伝える
売却活動のパートナーとなる不動産会社には、初期段階で事実をしっかり共有しましょう。

担当者としても、雨漏りの告知は重要事項説明書に記載すべき項目の一つなので、正確な情報がなければ対応に支障をきたします。

売主:「実は○年前に雨漏りがありまして...でも修繕済みです」

担当者:「修繕の詳細や業者など分かる範囲で教えてください」

こうしたコミュニケーションを円滑に行うことで、売却活動の戦略も立てやすくなります。

物件の魅力や周辺環境の優位性と合わせてアピールする際、「雨漏りの修繕完了」をプラス材料として活かすことも可能です。

3. 「雨漏りあり物件」にもニーズはある!ターゲットを考える
リノベーションを前提に中古物件を探している買主であれば、「多少の瑕疵があっても価格が適切なら気にしない」というスタンスの方が珍しくありません。

たとえば、「自分好みに大規模リノベをする予定だから、壁紙や床材は張り替える前提」といった買主は、雨漏り跡があっても「どうせリフォームするので問題ない」と判断することも。

リノベーション志向の若年層

投資用物件として検討している買主

職人や施工業者とつながりがある買主

こうした需要層を意識した売却戦略を立てると、雨漏りのマイナスイメージを大幅に緩和できる可能性があります。

契約後のトラブル回避!重要な売主の責任と注意点
不動産売却における「契約不適合責任」とは
2020年4月に民法改正が施行され、売主が負う責任として「契約不適合責任」という考え方が重視されるようになりました。

これは、売却した物件が買主の期待する品質契約内容に適合しない場合、売主に以下のような責任が発生する制度です。

追完請求修繕の請求

代金減額請求

損害賠償請求

契約解除

雨漏りは建物の品質に直接関わるため、契約不適合責任に該当する恐れが高いのです。

したがって、売主は過去の雨漏り歴や現時点の状況について、正確に伝えておく必要があります。

雨漏り修繕にかかる費用と税金面の注意
雨漏り修繕にかかった費用は、売却後に譲渡所得税を計算する際に計上できる可能性があります。

たとえば、資産価値を維持するための修繕費が「譲渡費用」や「取得費」に含められるケースがあるのです。

詳しくは国税庁ホームページなどで最新情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。

修繕費が全額控除対象になるわけではなく、資本的支出か修繕費かの判定が重要

雨漏り修繕が「通常の維持管理費用」なのか「資本的支出」なのかで扱いが変わる

このように、雨漏り修繕費をどう扱うかによって納税額も変動する場合があるため、早めに確認しておくのがおすすめです。

雨漏りリスクと向き合う!スムーズな不動産売却を実現する流れ
ステップ1:物件状況を客観的に把握する
まずは、自宅の建物診断ホームインスペクションや専門業者に依頼して、現状を客観的に把握しましょう。

雨漏りの再発リスクや構造的な問題が残っていないかをチェックすることで、買主への説明がより正確になり、トラブルリスクの軽減につながります。

ステップ2:信頼できる不動産会社を選ぶ
売却は不動産会社との二人三脚です。雨漏りの情報をオープンに提供し、最適な売却戦略を立ててくれるパートナーを探しましょう。

「株式会社おもいで不動産」のように、オンラインで匿名相談ができるLINEオープンチャットや自社独自AI査定を提供している会社もあります。

こうした仕組みを活用すると、全国どこからでも気軽に相談が可能です。

ステップ3:告知内容を整理して売り出す
告知義務の範囲を超えた情報「雨漏りの原因となった施工不良の詳細」などがあれば、必要な書類や写真を一緒にまとめましょう。

買主が安心できる材料を提示することで、成約率が上がり、価格交渉を大幅に下げられるリスクも回避できます。

ステップ4:内覧・交渉時の伝え方を工夫する
内覧時に買主から「雨漏りについて詳しく教えてほしい」と聞かれるケースは多いです。

その際は、曖昧な表現を避け、修繕履歴や再発状況を具体的に伝えましょう。

やってはいけない伝え方:「大丈夫だと思います」「昔ちょっとありましたけど直したんで問題ありません」

望ましい伝え方:「○年に×箇所で雨漏りがあり、プロの業者に○万円で修繕依頼しました。修繕後は×年以上経ちますが、再発はしていません。報告書もこちらにございます。」

こうした具体的な説明があると、買主の不安を抑え、「売主は誠実だ」というプラスの印象を与えることができます。

事例紹介:雨漏り告知で成功した売却ケース
ここで、雨漏りの告知をしたことでスムーズに売却できたケースを簡単に紹介します。

ケース1:築30年の戸建てを修繕履歴とともに公開
物件概要:築30年の木造戸建て。数年前に屋根の一部で雨漏り発生。

告知・修繕内容:大手ハウスメーカーに依頼して屋根を全面点検・修繕。工事報告書と写真を保管。

売却結果:担当不動産会社が広告段階で「雨漏り修繕済み」「安心の修繕報告書あり」と記載。

買主は住宅診断を実施し、修繕の確実性を確認。最終的に当初予定よりもやや低めの価格で成約するも、トラブルなくスムーズに売却完了。

ケース2:投資用マンションでの雨漏りを正直に公開
物件概要:駅近マンションの一室。ベランダ部分の排水トラブルから雨漏り発生。

告知・修繕内容:専門業者の報告を基に、管理組合へ申請。共用部分も含めて対策済み。

売却結果:投資家が「管理組合対応がしっかりしている」点を評価。むしろ告知を受けたことで安心し、短期間で売買契約が締結。

どちらのケースも、雨漏りの事実を隠さず「修繕済みであること」「再発リスクが低いこと」を明確に示したことで、買主の信頼を得ています。

結果的に値下げ交渉も最小限で済み、トラブルが起きずに売買契約が完了しました。

雨漏りによる心理的ハードルを超えるために
【「隠したい」という気持ちがトラブルの始まり
雨漏りは建物のマイナスイメージにつながるため、「できれば買主に知られたくない」と考える売主もいるでしょう。

しかし、事実を伏せるリスクは非常に高く、後から発覚したときのトラブルコストは想像以上です。

むしろ、オープンに情報を伝えた方が信頼度が上がり、結果的にスムーズな売却につながるケースがほとんどです。

買主心理を理解し、プラス要素に変える
「雨漏りがある=絶対ダメ」というわけではなく、買主は適正価格と適切な修繕状況が確認できれば十分に納得する可能性があります。

特に中古物件の購入を検討している層は、一定のリフォームや修繕を見込んでいる場合が多いです。

大切なのは、相手のニーズや心理を踏まえたうえで、安心材料を用意することといえます。

まとめ雨漏りのある不動産でも、正しく伝えれば売却は可能!
雨漏りは「物理的瑕疵」にあたり、過去の事例も含めて告知義務がある

修繕済みだからといって黙ってよいわけではなく、詳細な修繕履歴を提示することで信頼を得られる

告知せずに売却すると、契約トラブルや損害賠償リスクが大きい

しっかり伝えることで、買主が安心し、適正な価格で売却できる可能性が高まる

不動産売却は人生における大きなイベントです。雨漏りの有無にかかわらず、誠実に対応することで、最終的に「良い条件で売れる」結果につながるケースは少なくありません。

もし「伝え方がわからない」「過去の雨漏り履歴が曖昧」という場合は、ぜひ専門家に相談しながら最適な戦略を立ててみてください。

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